会則

第1章		総则	
第1条		(名称及び事務局)	
本会は、「せいか自然観察倶楽部」と称し、当面の事務局は本倶楽部の代表者又は事務局長所在場所に置く。	
第2条		(会員)	
会員は、本倶楽部の役員等とする。	
第3条		(目的)	
①	本倶楽部は、緑豊かな「関西文化学術研究都市(以後、学研都市)」の特色を生かして、「人・自然・科学を結ぶ"自然観察倶楽部」」をテーマに、 精華町・京田辺市・木津川市及び近隣の子どもたちの科学に対する「興味・関心・意欲」を高めるとともにと、自然観察等を通して感性を育む体験の機会を提供する。	
②	本倶楽部は、科学(理科)の知識と技能をしっかりと子どもたちに付けると共に、次世代の研究者・科学者の育成に寄与する。	
③	本倶楽部は、関係諸機関と連携して、子どもたちに「自然観察体験・科学体験等」のプログラムを提供する。	
第4条		(事業)	
①	自然観察を中心とする科学体験プログラムの企画・運営・推進	
②	学校教育へのサポート	
③	自然観察会・科学イベント等の企画・運営及び支援	
④	大学・研究機関が公共福祉の為に行う実証実験への協力	
⑤	本倶楽部に関するコンテンツの製作・配布等	
⑥	第3条に沿ったその他の諸活動	
第2章		役員	
第5条		(役員の種類)	
本倶楽部に次の役員を置く。	
①	代表	1名
②	事務局 事務局長	1名
③	事務局	若干名
④	事務局 会計	1名
⑤	監事(兼会計監査)	1名
第6条		(役員の選出について)	
会員の総意により、役員を選出する。	
第7条		(役員の職務)	
①	代表は、本倶楽部を代表する。	
②	事務局長は本ネットワークの運営を統括する。	
③	事務局会計は、本ネットワークの会計を行う。	
④	監事は、本倶楽部の運営と会計事務が適正に行われることを監査する。	
第8条		(役員の任期)	
役員の任期は1年とし、4月1日から翌年3月31日迄とする(但し、再任を妨げない)。また、補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。	
第3章		総会	
第9条		必要に応じて役員等及び関係者による総会を開催する。	
第4章		役員会・事務局会議	
第10条		(役員会・事務局会議の招集)	
役員会は、必要に応じて随時行う。また、必要に応じて事務局会議も随時行う。役員会は代表が招集し、事務局会議は事務局長が招集する。	
第5章		会計	
第11条		(経費)	
本倶楽部の経費は、外部資金その他の収入をもってこれにあてる。	
第12条		(事業年度及び会計年度)	
本倶楽部の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。	
第13条		(会計監査)	
会計の監査は随時これを実施することができる。	
第14条		(会計報告)	
事務局会計は、役員会にて収支報告をしなければならない。	
第6章		その他	
第15条		必要に応じて、相談役等を置き、本倶楽部の運営等の支援を依頼することができる。	
第16条		会員は、目的に沿って事業を積極的に推進していく努力をする。会員は、「せいか自然観察倶楽部」や各種イベントの活動を実施する場合、保険加入等の措置をとり安全面の確保には最大限の努力をはらう。	
第17条		会員は総会後及び随時、会員(産官学民)相互の親睦・交流を図り、見識を高める努力を図る。	
付則		本倶楽部は準備会(平成26年4月1日より活動)立ち上げ後、平成26年9月10日に正式に(任意団体)「せいか自然観察倶楽部」として発足する。	
この会則は、平成26年9月10日から施行する。	
備考		本倶楽部は、平成26年9月10日に同時発足した「けいはんな科学コミュニケーション推進ネットワーク」ととの連携・協力は平成28年10月を以て解消する。
          
せいか自然観察倶楽部の活動風景